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困ったときの社会資源:各種給付金・控除・助成制度 編

コラム

2020年11月6日

障害福祉サービス受給者証 各市町村などで定める障害福祉サービスを利用するための受給資格を証するものであり、利用できるサービス毎の利用可能な支給量等が記載されているもの。障害程度区分として、1から6までの区分が定められており、その程度によって受けられるサービスが異なってくる。使用するためには、市町村で利用申請をする必要があり、その後に障害程度区分の判定となっていく。

精神障害者保健福祉手帳 精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段。さまざまなサービスや補助、税金の優遇措置などを受けることが可能になる。初診から半年以上経っていることが条件で、医療機関で診断書を書いてもらう必要がある。知的障害の場合は療育手帳であり、両方ある場合は二つとも取得することが可能。等級によって1~3級に分かれている。期限は2年で、そのたびに更新が必要となる。こちらのHPに詳しい。

自立支援医療制度 あらかじめ登録していた病院と薬局での治療や薬の自己負担額が、原則1割になる制度。診断書を書いてもらい、自治体の福祉の窓口に申請することで使用できる。

福祉資金貸付制度 社会福祉協議会からの貸付制度。低所得世帯、手帳取得者、高齢者世帯などが利用できる可能性がある。サラ金に行く前にまずは一回こっちで相談してみよう。

生活保護 福祉の最後の砦。自治体の役所の福祉窓口から申請を行うことができるが、一人で申請を通すことはハードルが高いので、なんらかの支援機関の支援者と一緒に申請にいくことがベター。生活保護から支援につながるケースもあるので一概には言えないが、まずは支援機関につないでから使用するものとイメージしておくとよい。

障害年金 病気や傷害のために働けない人に対する年金。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日にどちらに入っていたかによって受給できるものと金額が変わる。初診日を最大五年遡って申請することができる。申請先は住んでいる自治体の窓口ではあるが、提出する書類が膨大なため、病院のソーシャルワーカーや、障害者就業・生活支援センターなどの支援さんに記入を手伝ってもらえるとよい。特に障害基礎年金は受給条件が厳しく、通るとは限らない。また更新で減額や受給停止となる場合もある。

傷病手当金 健康保険に入っていて休職してしまった場合、給料の2/3(非課税)を補償してくれる制度。支給してから最大1年6ヶ月まで受給できる。退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、また退職時に傷病手当金を受けていた、または受けられる状態にあったことで退職後も引き続き受給できる。連続して3日間休んだ次の日から受給できる。出勤してしまうともらえなくなるので、退職日などにうかつに出勤しないように注意をしておくことも大切。


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